交通事故治療@豊橋市 > 交通事故後の注意事項
交通事故後の注意事項
交通事故後の流れと注意事項








※この時点では治療費なども不明確なため、示談交渉は絶対に行わないようにしましょう。






尚、「物損事故」として処理された事故でも、後日通院する必要が出た場合は、必ず病院の診断書を警察に提出して、「人身事故」へと切り替えてもらいましょう。そのままにしておくと治療費の請求ができなくなる恐れがあります。









※もし病院や治療院に通院しているにもかかわらず、症状の回復が思わしくない場合には、セカンドオピニオンとして、他の医療機関で診てもらう事をおすすめします。当院はむち打ち治療協会認定の専門家です。お気軽にご相談下さい。



尚、保険会社から「そろそろ症状固定してください」と言われたり、「治療費を打ち切ります」と言われたりするケースもありますが、治療の終了タイミングは、被害者自身と症状経過を見てきた医師や専門家が一緒に決めるべきことのため、まずはかかりつけの先生にご相談下さい。



示談とは、当事者の双方が歩み寄って、裁判をせずに解決する契約(和解)のことを言います。
示談によって約束した金額が被害者に支払われた場合、被害者は示談の時に提示された金額以上の損害があったとしても、今後の請求はできなくなります。
各種保険について

健康保険を利用すると、治療費を抑えられるため、休業損害や慰謝料などに充てられる賠償額が目減りするリスクを減らせます。(自賠責保険の賠償額は、重大な過失があった場合に減額されます。限度額は120万円です。)
一方、健康保険での治療では、診療内容が限られてしまうため、患者様ごとの症状やその日の症状に応じた、オーダーメイドの特別施術(自由診療)は受けられなくなってしまいます。
早期の健康回復を図り、通院期間を短縮し、結果的に患者様自身の負担も減らしていくことを考えれば、専門の技術による特別施術を受けられることをオススメします。

自賠責保険は、全ての自動車やバイクに加入が義務付けられている強制保険です。
自賠責保険での「被害者」の定義は、ケガをした人を指す為、過失割合が10割でなければ、一般的な意味での「加害者」であっても、「被害者」として扱われ、相手方の自賠責保険を利用することができます。補償は人身事故による損害についてのみ支払われます。自賠責保険は、任意保険と異なり、被害者に重大な過失があった場合にしか「過失減額(過失相殺)」されません。
尚、自賠責では救済されない、ひき逃げ事故や、自賠責に未加入の車による事故の被害者には、「政府保障事業」に補償金が支払われます。
任意保険は、自賠責保険では足りない部分を補てんする任意加入の保険です。